取扱業務 / PRACTICE AREAS
相続
相続は突然発生します。
大切な家族を失い精神的につらい時期でありながら、考えなければならないことはたくさんあります。
また、残念なことに、親族である相続人間で争いが起こることもあります。
将来の相続に不安がある方や、相続の問題に現に直面している方は弁護士にご相談ください。
相続
相続は突然発生します。
大切な家族を失い精神的につらい時期でありながら、考えなければならないことはたくさんあります。
また、残念なことに、親族である相続人間で争いが起こることもあります。
将来の相続に不安がある方や、相続の問題に現に直面している方は弁護士にご相談ください。
遺言書は、法定の要件さえ満たせばだれでも作成可能です。
しかし、詳細な事項を思い通りに決めておくためには、文言に気を使う必要があります。
将来の紛争を回避するためには専門家と相談して作成しましょう。
遺言書の作成業務は、行政書士、司法書士も可能です。
弁護士に頼む場合と料金の差はあまりないようです。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
時には、遺産の引渡請求や不実の登記の抹消登記請求の訴訟をすることもあります。
そのため、遺言執行者は法律事務処理の専門家である弁護士に依頼することが得策です。
遺言書の作成段階から弁護士に相談しておけば、相続後の手続きについても安心です。
相続人が複数いる場合には、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議を行うときは、相続人全員で行わなければなりません。
一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
相続で最も紛争になりやすいのは、この遺産分割についてです。
相続財産の範囲、相続財産の分け方に争いがあり協議がまとまらなければ、調停、審判や訴訟により決することになります。
協議が困難と思われる遺産分割協議でも、弁護士の助言のもとで行えば裁判外でまとまる場合もあります。
また、協議が不調に終わった場合でも、その後の調停、審判手続きや必要に応じて訴訟手続きについても一貫してサポートしていきます。
相続人でありながら、法定相続分と異なる遺言や遺贈により、自己の相続分が一定以下に減少した相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間以内にしなければなりませんので、お早目にご相談ください。