取扱業務 / PRACTICE AREAS
法人破産・再生
会社が立ち回らなくなりそうであれば、
法的手続きも選択肢の一つです。
事業が継続できない、借入を返済できない、法人税を滞納しているといったときは
自己破産により事業を清算できる場合があります。
また、民事再生により事業を再建することができるかもしれません。
法人破産・再生
会社が立ち回らなくなりそうであれば、
法的手続きも選択肢の一つです。
事業が継続できない、借入を返済できない、法人税を滞納しているといったときは自己破産により事業を清算できる場合があります。
また、民事再生により事業を再建することができるかもしれません。
債務の支払いが不能となった者について財産を清算分配することは個人と同様ですが、法人の場合は破産手続終了により法人が消滅し、債務の支払い主体がなくなります。
会社の事業は多くの当事者が関与するため、現場を混乱させず、かつ適法に破産手続きを申し立て無ければなりません。
特に破産手続きに支障が出るような行為は厳に避け、綿密な準備が必要です。
偏頗弁済や財産の処分などを行わないよう早期からの打ち合わせをお勧めいたします。
法人の債務は代表者が連帯している場合が多くあります。会社の自己破産後、個人での支払が困難であれば、代表者も同時に自己破産を申し立てることも検討を要します。
決算書類3期分をお持ちいただければある程度の相談が可能となりますので、初回打ち合わせの際ご準備ください。負債額、資産、従業員数等で弁護士費用も確定いたします。
可能な限り存続を希望する場合には民事再生も検討いたします。準備は破産の場合と同様ですのでお早めにご相談ください。