取扱業務 / PRACTICE AREAS
離婚
離婚を選択する状況では、さまざまな感情が渦まき、
冷静な話し合いができなくなるかもしれません。
特に、相手に虐げられているような場合では、話し合いの余地すらなく、当然受けるべき権利も享受できないこともあります。当事務所では、第三者の視点として冷静に判断しつつも、依頼してくださった方の権利を実現するため親身に対応していきます。
離婚
離婚を選択する状況では、
さまざまな感情が渦まき、
冷静な話し合いが
できなくなるかもしれません。
特に、相手に虐げられているような場合では、話し合いの余地すらなく、当然受けるべき権利も享受できないこともあります。当事務所では、第三者の視点として冷静に判断しつつも、依頼してくださった方の権利を実現するため親身に対応していきます。
相手が離婚に応じるのであれば、いつでも協議離婚が可能です。
しかし、離婚するにあたっては、決めておくべき事柄が多くあります。
特に、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければなりません。
また、養育費の支払額等をきちんと決めておく必要があります。
さらに、婚姻生活中に形成した財産については財産分与が可能です。
裁判外の交渉でも、弁護士がきちんと対応します。
そして、取り決め内容を公正証書等に残し、履行を確保する段階までサポートします。
相手方が離婚に応じない、または財産上の問題、子の問題について話がまとまらず、協議による離婚ができない場合、調停離婚、裁判離婚を選択することになります。
いずれも裁判所を利用した離婚で、裁判の前に調停を行うことが義務づけられています。
調停では、お互いの意見を調停員に話し、双方の主張を歩み寄らせて、解決を図ります。DVなどを受けていたため、相手方と顔を合わせたくない場合には、裁判所が配慮してくれますし、代理人のみの出頭も可能です。
調停がまとまらない場合には裁判所に判決による離婚を申し立てます。
裁判離婚には、一定の離婚事由が必要で、証拠に基づき主張立証していきます。
通常、弁護士は調停段階から受任することが多いですが、裁判の段階からの受任もしております。
婚姻費用
夫婦間には、婚姻中に扶助義務があります。
これは、離婚を前提に別居をしている場合にも変わるところはありません。
相手方に資力があるならば婚姻費用の支払請求により、生活費を支払うよう請求できる場合があります。
財産分与
婚姻中に形成した財産については、財産の分与を請求することができます。
過去の清算という意味でも、必ず請求することをお勧めします。
請求は離婚後2年以内にしなければならないので、お早目にご相談ください。
慰謝料
離婚原因について相手方に責めるべき事情がある場合には、慰謝料請求をすることができます。
これは、財産分与とは別個の請求権です。
財産分与の際、慰謝料をも考慮した趣旨での財産分与を行うと、その後の慰謝料請求ができなくなりますので、別個に請求しましょう。
財産分与の際、慰謝料をも考慮した趣旨での財産分与を行うと、その後の慰謝料請求ができなくなりますので、別個に請求しましょう。
養育費
夫婦の関係が切れたとしても、親子の関係は切れません。
そして、親子間には扶養義務があります。
未成年の子供がいるなら、離婚後の養育費について決めておかなければ、一方の負担が大きくなってしまいます。
面会交流
離婚後、一方に親権が移り、子供と離れて生活するようになっても、子供に会う権利までは奪われません。
子供自身の意見も聞いたうえで、面会の頻度、方法について決めておきましょう。