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取扱業務 / PRACTICE AREAS

交通事故

 

交通事故で被害を負った場合には、
必ず、そしてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

一般的に、交通事故の損害は、自賠責保険の賠償を受けた後、残額を相手方または、相手方任意保険会社に
請求することとなります。
しかし、任意保険会社の賠償基準は、裁判上の請求額より低くなる場合が多くを占めています。
訴訟代理が可能である弁護士が交渉することにより、裁判基準に近づけることができます。
当事務所では、被害者支援の点から、交通事故相談を無料で実施しています。
また、依頼していただいた場合には、着手金はいただかず、実費と成果報酬のみいただいております。
下記のどの段階からでも対応いたしますが、早い段階での相談をお勧めいたします。

 
 
  

交通事故

 

交通事故で被害を負った場合には、
必ず、そしてすぐに弁護士に
相談することをお勧めします。

 

一般的に、交通事故の損害は、自賠責保険の賠償を受けた後、残額を相手方または、相手方任意保険会社に
請求することとなります。
しかし、任意保険会社の賠償基準は、裁判上の請求額より低くなる場合が多くを占めています。
訴訟代理が可能である弁護士が交渉することにより、裁判基準に近づけることができます。
当事務所では、被害者支援の点から、交通事故相談を無料で実施しています。
また、依頼していただいた場合には、着手金はいただかず、実費と成果報酬のみいただいております。
下記のどの段階からでも対応いたしますが、早い段階での相談をお勧めいたします。

 

 
 

  

負傷者がいればすぐに救急車を呼びましょう。また、負傷の有無にかかわらず警察に連絡してください。

 
警察に連絡しなければ、のちに交通事故証明書の発行ができなくなります。
相手の氏名、住所、連絡先は必ず聞いておき、余裕があれば事故直後の周囲の状況等を写真に収めておきましょう。
早い段階で保険会社に連絡を入れて、今後の手続きについても確認してください。
事故直後で今後に不安を感じたら、弁護士がすぐにアドバイスをいたします。
 
 


 

後、体に不調を感じたら、外傷がなくても病院で診てもらいましょう。

 
治療の際、健康保険を使うかは自由ですが、事故についての自身の過失があるような場合には健康保険を利用したほうがよいでしょう。
自賠責保険の限度額との関係で、支払われる金額が増える場合があります。
当面の治療費の支払いが困難であれば、自賠責保険、政府保証事業制度、ご自身の人身障害保険等からの一時金の回収もいたします。
通院状況は、日時、交通手段等を記録しておきましょう。
治療は、医師の判断による症状固定まで、定期的に行ってください。
 
 


 

症状固定後においても、なお機能障害や神経症状が残る場合には、後遺障害等級認定を申し立てます。

 
この認定がなされることにより、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
弁護士は、認定のための被害者請求や、異議申し立ても行っています。
 
 
 
 

 
 

症状が固定し、後遺症認定が済んだら、示談交渉に入ります。

 
請求するのは、治療費、入院雑費、休業損害、逸失利益、各種慰謝料、物損額等請求できる損害項目は多岐にわたり、計算方法も複雑です。
相手方が任意保険に加入していれば、事故後、相手型保険会社から示談の申し出があります。
上記の通り、保険会社の提示する賠償基準は裁判基準に比べて低い場合が多くあります。
弁護士は、損害額を適切に計算し、裁判を控えた交渉をするため、裁判基準に近づけることが可能です。
 
また、相手方が任意保険に加入していなければ、相手方本人と交渉することとなります。
その場合にも、適正な賠償額に近づけるよう交渉いたします。
 
 
 

 

事故態様、損害の範囲・額、過失割合等に争いがあり、合意に至らない場合には、調停、ADRを申し立てるか、裁判を提起します。

 
事実に大きな争いがあるか、特殊な事案であるか、早期解決すべきかにより、適した制度が変わってきます。
各制度の長所短所を説明したうえで、最良の手段を提案いたします。