不動産

土地のこと、家・マンションのことでお困りなら、
弁護士をご活用ください。
不動産に関しては様々な権利があり、登記実務もあり、紛争の予防、解決には専門性が要求されます。

不動産賃貸

賃料回収

不動産賃貸のトラブルでもっとも一般的なのは賃料の滞納です。

地代、家賃の滞納は、貸主にとって大きな損失となります。
3か月以上の滞納があるならば、弁護士に賃料回収を依頼することを勧めます。
弁護士なら、裁判外の交渉から、訴訟、執行に至るまで回収に向けた活動をお手伝いします。

明渡し

家賃の滞納、用法違反、無断転貸、無断増改築等により、賃貸借契約を維持できそうにないときは、物件の明渡しを求め、新たな借主を探すほうが損失を抑えられます。

また、借主が行方不明になったとみられる場合にも、新たな借主を探す必要があります。
借主に非があるからといっても、貸主自ら明渡しを強行することは違法となってしまいますし、新たな借主との関係でも紛争の元となります。
借主の問題により賃貸物件の明渡をするときは、弁護士が適法に明渡手続きを遂行します。
同時に、未払い賃料の請求や明渡しに至るまでの遅延損害金の請求も行います。

その他
上記以外の賃貸借の問題(賃料の増減額請求、敷金返還請求、原状回復のための損害賠償請求、保証人への請求、更新拒絶等)についても対応いたしますのでご相談ください。

不動産取引

不動産取引は、価格が大きいだけに、問題が発生した場合の損害も甚大です。


購入した土地や建物が使用目的通りに利用できないと損害は時間とともに大きくなっていきます。
また、せっかく新築した住宅に問題が発生すると精神的につらいものです。
発生する問題は様々ですが、然るべき相手に法的責任を追及し、早期に損害の回復を図るべきことは共通しています。
売買契約や建築請負契約でお困りであれば、弁護士が交渉し場合によっては訴訟も辞さずに問題解決へ向け尽力いたします。

その他の不動産問題についてもご相談ください。
筆界確定、分筆、合筆、通行地役権、担保権の実行、競売、農地、山林 
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